介護タクシーの車庫の要件
車庫
屋根やシャッター等のあるなし、に関係なく以下の要件をクリアする必要があります。
- 原則、営業所に併設されていることが必要です
(併設できない場合は、営業所から2km以内であること) - 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
- 自動車車庫について3年以上の使用権原を有していること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令の規定に抵触していないこと
- 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設(水道)が設けられていること
- 前面道路が車両制限令に抵触していないこと(幅員証明書で確認)
上記の要件を全てクリアすることが必要ですが、難しい状況でも解釈方法によってはクリアできたりすることもありますので、お気軽にご相談ください。