法人介護タクシー 開業方法

ここでは、新規で『法人介護タクシー』を開業される場合をご案内いたします。

まず、法人として開業することのメリットは、一般的には、社会的信用が高いことや節税がしやすい等ありますが、介護タクシーの法人事業のもう1つの特徴は、個人事業ではできない訪問介護、居宅介護事業とのコラボが可能になるというです。

別途申請することで介護保険が一部使用できたり、従業員の車でも有償運送が可能になるなどのメリットがあります。

そのためには、まず最初に会社を設立して法人格を取得しておかなければなりません。

  • 近い将来、車両を複数台所有して事業拡大したい
  • 訪問介護事業所も立ち上げ、介護保険適用のタクシーとして運行させたい
  • 上記の訪問介護、介護タクシーを合わせ持った事業所として、従業員の車でも有償運行させたい

以上のように事業を拡大して広く福祉に関わっていかれる事業者様にお勧めです。

介護保険適用のタクシー開設のお手続きは、各都道府県によって手続きの違いが大きいため別途ご相談ください。

法人介護タクシーの開業要件及び手続内容

法人として介護タクシー事業を始めるには、以下の手続きを行います。

 STEP① 会社の設立

法人として介護タクシー事業をスタートするためには、最初に会社設立の手続きが必要となります。設立が完了したのちに許可申請手続きを行っていきます。会社には種類があり、一般的に多く設立されているのが株式会社、合同会社、NPO法人となります。

※弊社では会社設立から許可取得まで全てお任せ頂けますのでお気軽にお申し付け下さい。

 STEP② 開業資金の確認

必要な資金としては、約2か月分の運転資金+車両代等です。

大枠な目安としては、軽自動車の使用なら約200万円、普通自動車の使用なら約300万円の自己資金が必要とお考え下さい。不足している場合は国金等からの借入れも検討しなければなりません。

※弊社ではお客様の状況に応じてシュミレーション致しますのでお気軽にお申し付け下さい。

 STEP③ 普通2種免許の準備

介護タクシー事業には2種免許が必ず必要となります。1種免許のみのお客様は、自動車教習所等で2種免許の取得を目指して下さい。教習所によってまちまちですが、約200,000円くらいの料金で、約1か月程で取得可能です。

 STEP④ 研修又は資格取得の準備

使用される自動車がいわゆる福祉自動車(リフト、スロープ等が付いている8ナンバー又は5ナンバー車)であれば2種免許の他には資格は不要です。

一般車両(セダン車など)を使用される場合のみ資格は必ず必要です。

※必要な研修又は資格は、介護福祉士、訪問介護員(初任者研修等)の資格になります。

 STEP⑤ 営業所、休憩・仮眠室、車庫の準備

これら施設は許可取得にあたり必ず必要です。自己所有の場合や、賃貸の場合等で提出する書類が変わってきます。また、準備資金の額にも影響を与えます。広さの要件も運輸局により差があります。

車庫につきましては、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがあり、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があることが要件となります(一部地域を除く)。

※これら施設につきましても、お客様の状況に応じてシュミレーション致しますのでお気軽にお申し付け下さい。

 STEP⑥ 運行管理者の選任

運行管理者は運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。営業所に1名必要です(地域により運転者が兼務も可能)。

なお、車両が5台以上の場合は、運行管理者試験に合格した者でなければなりませんが、それ以下であれば資格は不要です。

※法人の場合は、ドライバー、運行管理者の方は社会保険に加入する必要があります。

 STEP⑦ 許可、運賃認可申請書の作成及び提出

介護タクシーの許可申請と運賃の認可申請を同時に行います。但し、各運輸局により別々に申請する場合もあります。

※運賃は、各地域の介護タクシーの運賃を調べて確認されることをお勧め致します。

 STEP⑧ 申請翌月に法令試験を受験

いよいよ法令試験を受けることとなりますが、一般的に試験では、運送六法等を持ち込んで○×設問に回答するだけですので、それほど難しいものであはりません。

40分間で30問の問題の内8割以上回答で合格です。

なお、受験資格がある方は、会社の役員全員です。従業員ドライバーではありません。

※当事務所では、オリジナルの運送六法を事前にお渡し致しますので、法令試験対策は万全です。

 STEP⑨ 約3か月後に許可、認可書受領

管轄の運輸支局で許可書、認可書を受領頂きます。

※交付当日は、運輸支局から運行等についての詳しい説明がありますので、受領はお客様にてお願い致します。

 STEP⑩ 福祉自動車の入手

許可書交付後に福祉自動車を入手します。

各運輸局では、財産的基礎を確認するため許可するまでの自己資金を預金残高証明書にて確認されますので、許可前に自動車を購入しないようにしてください。入手方法は、新車又は中古車一括購入、分割購入、リース契約等何でも可能です。

※福祉自動車とは、車いす又はストレッチャー用のリフト、スロープ等の特殊な設備を備えた乗降を容易にする装置が施された自動車のことです。

 STEP⑪ 営業ナンバーの取得

通常は、購入された車屋さんが行ってくれます。

 STEP⑫ タクシーメーターの取付

通常は、購入された車屋さん又はメーター屋さんが行ってくれます。

 STEP⑬ 運輸開始届の提出(許可後6か月以内)

メーターに運賃が入力されれば、すぐに運行開始することができます。

ここで、最後の手続きである『運輸開始届』を陸運支局へ提出いたします。届出は許可後6か月以内に行います。

※運輸開始届は許可後、6カ月以内に提出しなければ許可が失効することがありますので注意が必要です。
※法人の場合は、社会保険に強制加入となりますので、ドライバー及び運行管理者の方の加入手続きを行っておく必要があります。

万全なサポート内容について

申請手続きで大変労力のいるポイントが3点あります。
  1. 手続きが許可申請と運賃認可に分かれ難解な作成書類が膨大な量に及ぶこと

  2. 法令試験に合格しなければ審査が行われないこと

  3. 最終の手続き『運輸開始届』を提出するまでの約3~4か月間は書類作成に時間が取られること

お客様の労力、時間を最大限省き、最短で開業頂けるよう下記のサポートをお約束致します。
  • ご依頼前後のご相談は無料で、納得いくまでご質問頂けます。
  • 各種申請書類の作成及び提出は全てお任せ頂けます。
  • 法令試験対応のオリジナル運送六法を事前にお渡し致します。
  • 最終の運輸開始届の作成提出まで当事務所が行います。
  • もちろん、許可後のご相談も無料でお伺い致します。

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