介護タクシーの使用車両の要件
大原則として以下の要件を満たす必要があります。
介護タクシーとして使用するための車両基準があります。使用する車両の形態や装備等により、乗務員に関する規定も定められています。
- 運転者は、2種免許の営業車免許が必要です
- 必要台数は、1営業所に1両以上です
保有車両が5台以上になると、運行管理者・整備管理者の専任が必要です。
車両については以下の要件が必要となります。
福祉自動車を使用する場合 (車椅子やストレッチャー等のリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車等) | 法令上は2種免許があれば乗務できますが、以下の資格又は研修の修了を努力義務としています。 ・介護福祉士 ・訪問介護員の資格 ・居宅介護従業者の資格 ・サービス介助士 ・ケア輸送サービス従事者研修 ・福祉タクシー乗務員研修 |
セダン型等の一般車両の場合 | 福祉設備を設置していない一般車両を使用する場合は、以下の資格又は研修の修了を必ず必要としています。 ・介護福祉士 ・訪問介護員の資格 ・居宅介護従事者の資格 ・ケア輸送サービス従事者研修を修了した者 ※但し、運転者自身でなくとも、資格等を保有する者が同乗することでも要件は満たします。 |