特定旅客自動車運送事業での開業
特定旅客自動車運送事業許可は、一般乗用旅客自動車運送事業と大きく違うところがいくつかありますので、ご紹介致します。
① 要介護、要支援認定された利用者であれば、誰でも乗車できる訳ではありません。
介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限ります。
つまり、自社の介護事業所の利用者しか乗車させることはできないのです。必然的に、法人の介護事業所でないと取得できない許可とも言えます。
また、上記の目的で運行する事業のため、たとえ自社の利用者であっても旅行などに使用することは出来ません。
※特定旅客自動車運送事業許可を取得後、一般乗用旅客自動車運送業許可に変更することは出来ません。許可の取り直しとなりますので、注意が必要です。
② 法令試験は免除されます。
一般乗用旅客自動車運送事業と違い特定旅客自動車運送業の許可では、法令試験はありません。また、自己資金に関する要件も問われません。
③ タクシーメーターの取付が不要です。
運賃設定については、距離制運賃の必要がありませんので、タクシーメーターの取付は必要ありません。
特定旅客自動車運送事業の開業要件及び手続内容
特定旅客自動車運送事業を始めるには、以下の手続きを行います。
- STEP① 普通2種免許の準備
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介護タクシー事業には2種免許が必ず必要となります。1種免許のみのお客様は、自動車教習所等で2種免許の取得を目指して下さい。教習所によってまちまちですが、約200,000円くらいの料金で、約1か月程で取得可能です。
- STEP② 資格取得の準備
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使用される自動車がいわゆる福祉自動車(リフト、スロープ等が付いている8ナンバー及び5ナンバー車)であれば2種免許の他には資格は不要です。
一般車両(セダン車)を使用される場合のみ資格は必ず必要です。
※必要な資格は、介護福祉士、訪問介護員の資格、居宅介護従業者の資格になります。
- STEP③ 営業所、休憩・仮眠室、車庫の準備
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これら施設は許可取得にあたり必ず必要です。自己所有の場合や、賃貸の場合等で提出する書類が変わってきます。また、準備資金の額にも影響を与えます。広さの要件も運輸局により差があります。
車庫につきましては、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがあり、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があることが要件となります(一部地域を除く)。
※これら施設につきましても、お客様の状況に応じてシュミレーション致しますのでお気軽にお申し付け下さい。
- STEP④ 運行管理者の選任
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運行管理者は運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。営業所に1名必要です(地域により運転者が兼務も可能)。
なお、車両が5台以上の場合は、運行管理者試験に合格した者でなければなりませんが、それ以下であれば資格は不要です。
- STEP⑤ 許可申請書の作成及び提出
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介護タクシーの許可申請を行います。許可書交付までの日数は約3か月程度になります。
- STEP⑥ 約3か月後に許可書受領
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管轄の運輸支局で許可書を受領頂きます。
※交付当日は、運輸支局から運行等についての詳しい説明がありますので、受領はお客様にてお願い致します。
- STEP⑦ 運賃設定届の提出
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一般乗用旅客自動車運送業と違い、特定旅客自動車運送事業許可の場合は、許可後に届出を行うのみです。
※時間制、回数制等の自社で決めた運賃で届出します。
- STEP⑧ 福祉自動車の入手
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許可書交付後に福祉自動車を入手します。
入手方法は、新車又は中古車一括購入、分割購入、リース契約等何でも可能です。
※福祉自動車とは、車いす又はストレッチャー用のリフト、スロープ等の特殊な設備を備えた乗降を容易にする装置が施された自動車のことです。
- STEP⑨ 自動車の営業ナンバーの取得
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通常は、購入された車屋さんが行ってくれます。
- STEP⑩ 運行開始届の提出(開始後6か月以内)
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営業ナンバー取付完了後、すぐに運行開始することができます。
ここで、最後の手続きである『運輸開始届』を陸運支局へ提出いたします。届出は許可後6か月以内に行います。
※運輸開始届は許可後、6カ月以内に提出しなければ許可が失効することがありますので注意が必要です。
※法人の場合は、社会保険に強制加入となりますので、ドライバー及び運行管理者の方の加入手続きを行っておく必要があります。
万全なサポート内容について
申請手続きで大変労力のいるポイントが3点あります。
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手続きが許可申請と運賃認可に分かれ難解な作成書類が膨大な量に及ぶこと
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法令試験に合格しなければ審査が行われないこと
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最終の手続き『運輸開始届』を提出するまでの約3~4か月間は書類作成に時間が取られること
お客様の労力、時間を最大限省き、最短で開業頂けるよう下記のサポートをお約束致します。
- ご依頼前後のご相談は無料で、納得いくまでご質問頂けます。
- 各種申請書類の作成及び提出は全てお任せ頂けます。
- 法令試験対応のオリジナル運送六法を事前にお渡し致します。
- 最終の運輸開始届の作成提出まで当事務所が行います。
- もちろん、許可後のご相談も無料でお伺い致します。