個人介護タクシーを法人化する方法
ここでは、既に個人で介護タクシーを開業されている場合の『個人介護タクシーの法人化』についてご案内いたします。
個人介護タクシーから法人化することのメリットは、
- 事業が軌道に乗ってきたので、そろそろ法人化して更に売上UPを図りたい
- 近い将来、車両を複数台所有して事業拡大したい
- 訪問介護事業所も立ち上げ、介護保険適用のタクシーとして運行させたい
- 上記の訪問介護、介護タクシーを合わせ持った事業所として、従業員の車でも有償運行させたい
以上のように事業を拡大して広く福祉に関わっていかれる事業者様にお勧めです。
しかし、個人事業から法人化するためには下記の2つの複雑な手続きが必要となります。
- 会社の設立を行う
- 介護タクシーの事業譲渡手続きを行う
介護保険適用のタクシー開設のお手続きは、各都道府県によって手続きにおける違いが大きいため別途ご相談ください。
個人介護タクシーの法人化の要件及び手続内容
個人介護タクシーを法人化するには、以下の手続きを行います。
- STEP① 許可要件の確認
-
まずは、お客様の審査要件及び法人設立状況など確認しながら必要な書類の準備を行います。
当事務所へお電話またはメールフォームからお問合せ下さい。
お電話はこちら → 0798-44-3777
※平日AM9:00~PM7:00メールはこちら →
※メールからは24時間受付中!
- STEP② 法人設立又は目的変更
-
最初に必要な作業は、法人設立から始まります。法人種類は、主に「合同会社」「株式会社」「NPO法人」などがあります。どの法人にするかは、メリット、デメリットがそれぞれありますので、慎重に検討してください。分からないときは、当事務所へお気軽にご相談下さい。
また、既に会社設立が完了している場合は、定款目的欄に一般乗用旅客自動車運送事業である旨の文言が最低限入っていることが必要となります。入っていない場合は目的変更登記が必要となります。
当事務所では、目的変更手続きのみも受け賜りますので、お気軽にご相談ください。
- STEP③ 運輸支局へ申請書を提出
-
介護タクシー許可の譲渡につきましては、許可申請ではなく譲渡譲受認可申請になります。
審査期間等は新規許可と殆ど変わりませんが、以下の点で新規申請と異なります。
- 個人許可を保有していた事業主が会社の役員になる場合は、法令試験を受ける必要はありません。
- 3万円の登録税は不要となります。
- STEP④ 介護タクシー認可書の交付
-
提出書類に不備が無ければ、申請より約2~3か月後に介護タクシー認可書が法人へ移行して交付されます。
- STEP⑤ 運賃・料金の設定届提出
-
運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。
①.ケア運賃
②.介護運賃(訪問介護等と連続して介護保険の適用を受ける場合)
※介護事業者の指定書が必要となります。③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)
※民間救急の認定書が必要となります。④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、定額制など
- STEP⑥ 車両の登録
-
車両の登録(法人名義への変更)を行う必要があります。
- STEP⑦ 譲渡譲受認可終了届の提出
-
ここで、最後の手続きである『譲渡譲受認可終了届』を運輸支局へ提出いたします。
※法人の場合は、社会保険に強制加入となりますので、ドライバー及び運行管理者の方の加入手続きを行っておく必要があります。
万全なサポート内容について
申請手続きで大変労力のいるポイントが3点あります。
-
手続きが許可申請と運賃認可に分かれ難解な作成書類が膨大な量に及ぶこと
-
法令試験に合格しなければ審査が行われないこと
-
最終の手続き『運輸開始届』を提出するまでの約3~4か月間は書類作成に時間が取られること
お客様の労力、時間を最大限省き、最短で開業頂けるよう下記のサポートをお約束致します。
- ご依頼前後のご相談は無料で、納得いくまでご質問頂けます。
- 各種申請書類の作成及び提出は全てお任せ頂けます。
- 法令試験対応のオリジナル運送六法を事前にお渡し致します。
- 最終の運輸開始届の作成提出まで当事務所が行います。
- もちろん、許可後のご相談も無料でお伺い致します。