介護タクシーの利用者とは
介護タクシーは、通常のタクシーと違って利用者に制限があります。誰でも乗せて走行していい訳ではありません。
以下に記載の利用者のみとなります。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
- 上記に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
※流し営業して、手を上げている利用者を乗せることもできません。完全予約制であることも特徴の一つです。