介護タクシー開業までの流れ(個人開業)
- STEP① 許可要件の確認
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介護タクシーを開業するには、法人、個人問わず許可取得が可能です。
最初に、お客様の審査要件「人的要件」「設備要件」「資金的要件」の各要件をお伺い致しますので、以下の内容のものをご準備頂きまして、お電話またはメールフォームからお気軽にお問合せ下さい。
- 自動車の2種免許証
- 営業所の予定所在地
- 車庫の予定所在地
- 使用予定の自動車の種類(軽or普通)
- 自己資金額または準備予定額
- 会社の登記謄本(法人の場合)
上記内容について弊社が丁寧にゆっくりとお伺い致しますので、お客様のお分かりの範囲でご準備ください。
お電話はこちら → 0798-44-3777
※平日AM9:00~PM7:00メールはこちら →
※メールからは24時間受付中!
- STEP② 必要書類の収集、作成
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お客様の要件確認後、申請に必要となる書類等をメール又はFAXにてご案内致します。
※この時点で、着手金のお支払をお願いさせて頂きます。必要書類を当事務所へ郵送にてお送り頂きます。
当事務所へ書類が到着後、約1週間程度で申請書類を郵送致します。
お客様にて書類に押印等して頂きまして返送いただきます。
- STEP③ 運輸支局へ申請書を提出
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当事務所にて運輸支局へ申請書類一式を代理申請致します。運輸支局では、平日受付は随時していますので、法令試験の関係で月末までに受付されると翌月の法令試験を受験することが可能となります(地域により異なります)。
なお、営業開始まで3~4か月以上(法令試験の合否による)かかりますので、ご依頼は、1日も早くお申し付けください。
例)7月1日に開業スタートとする場合
- 3月中に陸運支局へ申請書提出
- 4月10日頃に法令試験実施
- 5月末日に許可交付
- 6月末日に運賃認可交付
- 7月1日から晴れて営業開始
管轄の運輸局により上記の予定が前後することがあります。
- STEP④ 運賃・料金の設定届提出
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介護タクシーの運賃につきましては、運輸局の認可を受ける必要があります。通常は、許可申請時に一緒に運賃認可申請も提出致します。
各運輸局によって提出時期が違いますので、別途ご案内申し上げます。
なお、運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。
①.ケア運賃
②.介護運賃(訪問介護等と連続して介護保険の適用を受ける場合)
※介護事業者の指定書が必要となります。③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)
※民間救急の認定書が必要となります。④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、定額制など
申請においては、下記が必要となります。
●運行管理者・整備管理者の選任届
※事業用車両5両以上使用する営業所の場合●指導主任者の選任届 ※1名から必要
- STEP⑤ 法令試験
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申請者(法人の場合は常勤役員のうち1人)が道路運送法等の法令試験を受験します。○×式で30問出題され24問以上の正解で合格となります。
法令試験は毎月1回しか行われておりませんので、不合格になれば翌月に再受験しなければなりません。
当事務所より試験当日の持ち込み六法(オリジナルの運送六法)をお渡し致します。
- STEP⑥ 許可証の交付
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法令試験に合格後、提出書類に不備が無ければ、申請より約2か月後に許可が交付されます。
なお、許可証受領の際に、自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明が職員からなされますので、この許可証及び認可証の受領は、お客様にお願いしております。
- STEP⑦ 登録免許税を納付
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許可証の交付時に、3万円の登録免許税納付書を渡されますので、お客様にて納税して頂きます。
- STEP⑧ 車両の検査・登録
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車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバー(黒ナンバー)への変更も必要です。
※車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。
- STEP⑨ 運輸開始届の提出
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許可証交付後、6カ月以内に運輸開始届を提出しなければなりません。必要書類をご案内致しますので、当事務所へお送り頂きます。必要書類は下記の通りです。
①事業別自動車の写真:登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面(4枚)、日付入りで撮影)
②施設関係の写真:営業所、車庫、休憩睡眠施設(営業所の写真については、運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で必要)
③自動車任意保険の加入証
④自動車検査証の写し
⑤就業規則(写) ※全従業員数が10名以上の場合
⑥労働保険/保険関係成立届(写)
⑦健保・厚年保険新規適用届(写) ※雇用が短時間等で加入不要な場合あり上記⑤~⑦は法人の場合に必要となります。
- アドバイス 78条許可申請
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介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可(道路運送法第78条による許可)申請が行えます。
台数に制限はなく、二種免許も必要ではありません。
※車両5台以上の場合、「運行管理者」の資格を有する者の設置が必要となります。
許可の取得にあたっては、ホームヘルバー又は介護福祉士の資格が必要となります。
許可の期限は2年間となります。